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もち性大麦(はだか麦を含む)業界基準
全国精麦工業協同組合連合会(以下「全麦連」という。)では、流通及び消費者に対して正しいもち性大麦製品の選択、普及を図るため、もち性大麦(はだか麦を含む)の業界基準を制定しました。
1 定義
もち性大麦 (はだか麦を含む、以下同じ。) とは、もち性遺伝子型 (※) を有する大麦と定義する。
(※ もち性遺伝子型)
もち性は、デンプン中のアミロースを欠くか、うるち性と比較してアミロースが著しく減少している。アミロースを合成する酵素であるGBSSI (Waxyタンパク質) の遺伝子領域に変異が起きることで、もち性の遺伝子型になる。この遺伝子領域の変異を特定することにより、うるち性品種ともち性品種を区別できる。
2 もち性大麦の品種
【別表】「
もち性遺伝子型を有する国内産及び外国産大麦 (はだか麦を含む) の品種リスト
」に掲げる品種。
3 もち性大麦の別表への追加掲載
国内での品種改良による新たなもち性大麦及び外国産大麦でもち性遺伝子型を有することが新たに確認できる品種については、その都度別表に追加する。
4 全麦連もち大麦マーク(商標登録第6182571号)の使用
全麦連傘下精麦工場は、別表のもち性大麦品種を100%使用した自社製品及びプライベートブランドの商品(製造工場名が記載された製品)のパッケージ等に、下掲の全麦連もち大麦マークを使用することができる。
使用に当たっては、使用許可申請書を全麦連に提出し、許可を得た後に使用する。なお、許可を得た製品情報は【別紙】「
全麦連もち大麦マーク使用製品情報
」の通り。
もち性大麦の業界基準